研修!
(沼津経営塾ブログ当番と同じ内容になります。)
令和2年9月30日(水)三島市輿水酒店輿水誠司
先々週に酒販組合の研修がありました。
酒類販売管理全般に扱いますが、お酒に関する法律も学びます。
お酒は飲めば酔いますし、また習慣性や依存性があることも頭に入れておかなければなりません。
アルコール依存症や健康被害の治療費、また、飲酒による運転事故や犯罪に係る費用など、アルコールによる社会コストは近年増加傾向にあり、国も幾つかの対策を講じています。
その一部がアルコール対策基本法であったり、未成年者飲酒禁止法だったりします。
20歳未満は飲酒が禁止されていますが、お酒を販売している店側も、20歳未満に販売すると、罰則の対象になります。
もし、20歳未満の者が飲用するすることを知って酒類を販売したり、供与した場合は50万円以下の罰金に処せられます。
更にお酒の販売免許の取消しにつながる場合もあります。
平成30年調査の東京消防庁のデータによりますと、急性アルコール中毒による搬送者数が男女とも増加傾向にあります。
年代別に見ますと圧倒的に20代の若者が多いのです。
無茶な飲み方をしたり、飲み慣れていないということも一因と思われます。
そして飲酒が禁止されている筈の20歳未満も多数搬送されているのです。
世間一般的にお酒には、こうしたネガティブなマイナスのイメージを持たれる方も沢山いらっしゃるかと思います。
全国の小売酒販組合では、国と協力して、毎年「20歳未満飲酒防止・飲酒運転撲滅キャンペーン」を実施したりもしています。
お酒を扱う者の責任として、国や地域に協力して、少しでも社会貢献したいです。
最近のコメント